相続前に負債を調査する方法——信用情報・不動産登記・金融機関への照会手順

相続開始後3ヶ月以内に負債の全容を把握するための調査方法を解説。信用情報機関への開示請求・不動産登記の確認・金融機関への照会手順を紹介します。

相続前に負債を把握しなければならない理由

相続放棄の期限は「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」です。この期間内に被相続人(亡くなった方)の負債の全容を把握しなければ、知らずに負債を引き継いでしまうリスクがあります。上のチェッカーで概算を確認したうえで、以下の方法で正確な調査を進めましょう。

調査1:信用情報機関への開示請求(借入・カードローン)

被相続人がどの金融機関から借り入れをしていたかを調べるには、信用情報機関への開示請求が有効です。日本の主な信用情報機関は以下の3つです。

  • CIC:クレジットカード・信販会社の情報を管理
  • JICC(日本信用情報機構):消費者金融・信販会社
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行・保証会社

相続人は被相続人の開示申請ができます。死亡診断書・相続関係を証明する書類(戸籍等)を用意して郵送または窓口で申請します。手数料は各機関1,000〜1,500円程度。

調査2:不動産の担保・抵当権の確認(不動産登記)

被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産に抵当権(担保)が設定されていないか確認が必要です。法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、抵当権の設定状況が分かります。手数料は1通600円(オンライン申請は480円)。

調査3:金融機関への残高・借入照会

通帳・印鑑・キャッシュカードから取引金融機関を特定し、各銀行・信用金庫に対して「残高証明書」「借入残高証明書」の発行を依頼します。相続人であることを証明する書類(戸籍・死亡診断書等)が必要です。

調査4:公租公課(税金・社会保険料)の滞納確認

市区町村役場・年金事務所・税務署に問い合わせることで、固定資産税・住民税・国民健康保険料・国民年金の滞納がないかを確認できます。これらは相続財産から優先的に支払われる「優先債権」です。

調査5:連帯保証債務の確認

被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合、その債務も相続します。通帳の引き落とし履歴(保証料の引き落とし)や、被相続人の書類の中に保証契約書がないかを確認しましょう。

まとめ

3ヶ月という期限は短いため、相続開始と同時に調査を並行して進めることが重要です。調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することもできます。不明点が多い場合は早めに弁護士・司法書士への無料相談を活用しましょう。

まずは無料で診断してみましょう。

無料で相続の専門家に相談する (仲介手数料無料で不動産を売却するなら)