相続人全員が相続放棄したら、家や土地はどうなる?——相続財産清算人制度の仕組みと注意点
法定相続人全員が相続放棄した後、被相続人名義の不動産や借金はどう処理されるのかを解説。相続財産清算人(旧:相続財産管理人)制度の申立て方法と費用の目安を紹介します。
相続人全員が放棄すると財産は「所有者不明」の状態になる
負債が多い、あるいは空き家となった実家を引き継ぎたくないといった理由から、法定相続人全員が相続放棄をするケースは珍しくありません。しかし相続放棄をしても、被相続人名義の不動産や預貯金がこの世から消えてなくなるわけではなく、法律上の「所有者不明」の状態のまま残り続けます。
特に注意したいのは、相続放棄をしても不動産の管理義務がすぐに消えるわけではないという点です。2023年の民法改正により、相続放棄時に現に占有している相続財産については、次の管理者(相続財産清算人など)に引き継ぐまで保存義務を負うとされました。「放棄したから関係ない」と実家を放置してしまうと、老朽化した建物の倒壊や火災などで近隣に損害を与えた場合に責任を問われるリスクが残ります。
相続財産清算人(旧:相続財産管理人)とは何か
相続人全員が相続放棄をした、あるいは相続人が誰もいないことが確定した場合、被相続人の財産を清算し債権者への支払いや残余財産の処理を行う「相続財産清算人」を家庭裁判所に選任してもらう手続きがあります(2023年の民法改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)。主な役割は次のとおりです。
- 財産の調査・管理:不動産・預貯金・動産などの財産状況を把握し保全する
- 債権者・受遺者への公告と弁済:官報公告を行い、判明した債務を財産の範囲内で支払う
- 特別縁故者への財産分与の判断:内縁の配偶者や献身的に介護をした人など、特別な関係があった人からの申立てがあれば家庭裁判所が分与を判断する
- 残余財産の国庫帰属:債務の清算後もなお財産が残った場合は国庫に帰属する
申立ては利害関係人(債権者、特別縁故者になりうる人など)または検察官が行うことができ、多くの場合は空き家や不動産の処分に困った近隣関係者や、被相続人にお金を貸していた債権者が申し立てます。
申立てにかかる費用と、実家の処分を考えている場合の注意点
相続財産清算人の選任申立てには、収入印紙・官報公告費用に加えて、家庭裁判所が求める「予納金」が必要になることがあります。予納金は財産の内容や複雑さによって数十万円から100万円程度になることもあり、決して小さな負担ではありません。
もし実家などの不動産についてまだ相続放棄をするかどうか迷っている段階であれば、放棄後の管理義務や清算手続きの負担まで含めて検討することが大切です。不動産の評価額や売却の見込みによっては、相続放棄をせず売却して負債の返済に充てたほうが結果的に負担が少なく済むケースもあります。判断に迷う場合は、相続に詳しい専門家や不動産の仲介窓口に早めに相談し、財産全体を踏まえた選択肢を確認しておくことをおすすめします。
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