相続放棄の3ヶ月期限を過ぎた——期限後申述が認められる条件と家庭裁判所での手続き
相続放棄の3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合でも、一定の条件を満たせば家庭裁判所に申述が認められる場合があります。期限後申述の要件と手続きを解説します。
相続放棄の期限(熟慮期間)は原則3ヶ月
相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条)。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。
しかし実際には「親の死後3ヶ月以上経ってから借金の存在を知った」「相続人が複数いて手続きが遅れた」など、期限が過ぎてしまうケースが少なくありません。
3ヶ月を過ぎても申述が認められる可能性がある
最高裁判所の判例(昭和59年4月27日)では、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じるについて相当な理由がある場合」には、相続人が負債を知った時点から3ヶ月以内であれば申述が受理されることが認められています。
つまり「被相続人に借金があるとは思わなかった」という事情が客観的に認められれば、死亡から3ヶ月を超えていても申述できる可能性があります。
期限後申述が認められやすいケース
- 被相続人と長期間交流がなく、財産状況を把握できなかった
- 死亡の連絡が遅れ、知った日から3ヶ月は経過していない
- 債権者(金融機関・サラ金など)からの督促で初めて借金の存在を知った
- 他の相続人が手続きを行っていて、自分が相続人と知らなかった
申述の手続きと必要書類
期限後の相続放棄申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
- 必要書類:相続放棄申述書、被相続人の死亡診断書(死亡記載の戸籍謄本)、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円
- 事情説明書:なぜ3ヶ月を過ぎたかの事情説明書類(債権者からの通知書、知った経緯を示す書類など)を添付すると受理されやすい
申述が却下された場合は即時抗告が可能
家庭裁判所に申述が却下された場合でも、2週間以内に即時抗告を申し立てる手段があります。ただし成功率は低く、早期に専門家(司法書士・弁護士)に相談することを強くおすすめします。
まとめ
相続放棄の3ヶ月期限を過ぎた場合も、「負債を知った日から3ヶ月以内」であれば申述が受理される可能性があります。上のチェッカーで相続財産の状況を整理した上で、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
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