相続放棄してもお墓・仏壇は引き継げる?「祭祀承継」との関係を解説
相続放棄をすると財産は一切受け取れなくなるが、お墓や仏壇の承継(祭祀承継)は相続とは別の制度として扱われる。相続放棄と祭祀承継の関係、承継者の決め方を解説。
お墓・仏壇は「相続財産」ではない
民法上、お墓・仏壇・位牌などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として、通常の相続財産とは別枠で扱われます。そのため、相続放棄をして被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切受け取らないことにしても、祭祀財産の承継とは切り離して考えることができます。
相続放棄しても祭祀承継者になれる理由
祭祀財産の承継者は、民法897条により「被相続人の指定」「慣習」「家庭裁判所の判断」のいずれかで決まるとされており、法定相続人であるかどうかとは直接関係しません。そのため、相続放棄をした人でも、慣習や被相続人の指定があればお墓・仏壇を引き継ぐことができます。
祭祀承継者になるとどうなるか
- お墓・仏壇の維持管理義務を負う:法要の主宰、墓地の管理費支払いなどを担うことになる
- 財産的な権利義務は生じない:祭祀承継はあくまで「祭祀を主宰する立場」であり、相続放棄で放棄した財産(借金を含む)が復活するわけではない
- 墓地の名義変更手続きが必要:霊園・寺院に承継の届け出を行う必要がある
祭祀承継を望まない場合はどうするか
祭祀承継は法的な義務ではないため、「承継したくない」という意思表示も可能です。承継者が誰もいない場合は、他の親族間で話し合って決めるか、家庭裁判所に承継者の指定を申し立てることもできます。承継者が見つからない場合、墓じまい(改葬・永代供養への切り替え)を検討するケースもあります。
相続放棄と祭祀承継、両方を検討する際の注意点
相続放棄の手続きと祭祀承継の話し合いは別の手続き・別のタイミングで進められるため、「相続放棄したから墓を継げない」と誤解しないことが大切です。逆に「祭祀を継ぐなら相続放棄できない」という誤解も多いため、親族間で早めに正しい情報を共有しておくとトラブルを防げます。
まとめ
お墓・仏壇の承継は相続財産とは別制度のため、相続放棄をしても祭祀承継者になることができます。財産の相続と祭祀の承継は切り離して考え、親族間で早めに意思確認をしておきましょう。
まずは無料で診断してみましょう。
無料で相続の専門家に相談する (仲介手数料無料で不動産を売却するなら)