親が連帯保証人だった場合、相続放棄すれば保証債務も消える?——保証人の地位と相続放棄の関係

親が連帯保証人になっていた場合、相続放棄によって保証債務を引き継がずに済むのか解説。保証人の地位と相続放棄の関係を紹介します。

相続放棄すれば保証債務も引き継がない

連帯保証人としての地位(保証債務)は、預金や不動産と同じく相続財産の一部として相続人に引き継がれる。相続放棄をすれば、プラスの財産と同様に保証債務も一切引き継がずに済む。

保証債務が発覚しにくい理由

  • 主債務者が返済を続けている限り表面化しない:保証契約の存在自体を家族が知らないケースが多い
  • 信用情報機関の照会だけでは分からない:保証人としての情報は本人の信用情報に直接反映されないことがある
  • 主債務者の延滞後に督促状で発覚するケースが多い:相続後しばらく経ってから保証履行の請求が来ることがある

保証債務の有無を調べる方法

  • 自宅の書類(契約書控え・郵便物)を確認する:保証契約書や金融機関からの通知が残っていないか探す
  • 取引のありそうな金融機関に相続人であることを伝えて照会する:口座がある金融機関に対し、保証債務の有無を確認できる場合がある
  • 知人・親族から事業の連帯保証をしていなかったか聞き取る:中小企業の経営者だった場合、事業性の連帯保証を負っているケースが多い

相続放棄を判断する際の注意点

  • 3ヶ月の熟慮期間内に判断する必要がある:保証債務の調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てを検討する
  • プラスの財産もすべて手放すことになる:保証債務を避けるために放棄すると、預金・不動産などの財産も一切相続できなくなる

まとめ

親が連帯保証人だった場合の保証債務は、相続放棄をすることで他の相続財産と同様に引き継がずに済む。保証債務は発覚しにくいため、書類の確認や金融機関への照会で早めに有無を調べ、熟慮期間内に放棄するかどうかを判断しよう。

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