相続放棄しても生命保険金は受け取れる?——受取人固有の財産という考え方

相続放棄をすると財産は一切受け取れないと誤解されがちですが、生命保険金は例外的に受け取れる場合があります。「受取人固有の財産」という考え方と税務上の注意点を解説します。

相続放棄と生命保険金は別物として扱われる

「相続放棄をすると、故人に関わるお金は一切受け取れない」と思われがちですが、これは正確ではありません。生命保険金のうち、受取人が特定の人物として指定されているものは、法律上「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

なぜ生命保険金は相続財産にならないのか

生命保険契約では、被保険者が亡くなったときに保険金を受け取る権利は、契約時に指定された受取人に直接発生します。つまり、いったん故人の財産になってから相続人に分配されるのではなく、受取人が保険会社に対して直接請求する権利を持つという構造です。このため、相続放棄をして「相続人ではなくなった」としても、生命保険金を受け取る権利には影響しません。

受け取れないケースもあるので注意

  • 受取人が「故人自身」になっている場合:この場合の保険金は相続財産に含まれるため、相続放棄をすると受け取れない
  • 受取人が「法定相続人」とだけ指定されている場合:受取人固有の財産として扱われる点は変わらないが、放棄した人がその「法定相続人」に含まれるかの解釈で争いになることがあるため、契約内容を保険会社に確認する

相続放棄後に生命保険金を受け取るときの税務上の注意

生命保険金は相続財産ではないため受け取れますが、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、相続放棄をした人は「500万円×法定相続人の数」という生命保険金の非課税枠を使うことができません。この非課税枠は相続人にのみ適用されるため、放棄した人が受け取る保険金は全額が課税対象になる点に注意が必要です。

実務上のポイント

  • 保険金の請求手続きは、相続放棄の手続きとは別に、保険会社に対して単独で行う
  • 受取人が誰に指定されているか、故人の保険証券や契約内容を早めに確認する
  • 非課税枠が使えない分、相続税の申告が必要になるケースがあるため、税理士に相談しておくと安心

まとめ

相続放棄をしても、受取人が明確に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」として受け取ることができます。ただし相続税の非課税枠が使えない点には注意が必要です。負債が多い相続では、生命保険金の受け取り状況も含めて総合的に判断しましょう。

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