未成年の子どもが相続人になったら?——相続放棄に「特別代理人」が必要なケース

未成年の子どもが相続人になった場合、親権者との利益相反により特別代理人の選任が必要になることがあります。その仕組みと手続きを解説します。

未成年者の相続放棄は親権者だけでは進められないことがある

親が亡くなり、未成年の子どもが相続人になった場合、通常は親権者(もう一方の親など)が法定代理人として相続放棄の手続きを代わりに行います。しかし、親権者自身も同じ被相続人の相続人である場合(たとえば夫が亡くなり、妻と未成年の子どもがともに相続人になるケース)、親権者と子どもの利益が対立する「利益相反」の状態になるため、親権者が子どもの代理人として相続放棄の手続きを進めることができません。

特別代理人の選任が必要になる場面

このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人は子どもの利益を代弁する立場で、多くの場合は親族や弁護士などが選ばれます。申立てには戸籍謄本や利益相反の内容がわかる書類の提出が必要で、選任までに一定の日数がかかるため、相続放棄の期限である3ヶ月以内に手続きが間に合うよう早めに準備を始めることが重要です。なお、親権者と子どもが「全員そろって相続放棄する」場合は利益相反にあたらないとされ、特別代理人が不要になるケースもあります。

子どもが複数いる場合の注意点

未成年の子どもが複数人いる場合、子ども同士の間でも利益相反が生じる可能性があるため、原則としてそれぞれの子どもについて別々の特別代理人を選任する必要があります。手続きが複雑になりやすい場面のため、負債の状況を早期に調査したうえで、家庭裁判所や弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

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