相続放棄しても不動産の管理義務は残る——2023年改正で変わったこと

相続放棄をしても一定期間は不動産の管理義務が残ることを解説。2023年施行の相続土地国庫帰属制度と合わせて、放棄後の不動産対応策を紹介します。

相続放棄しても「管理責任」はすぐには消えない

多くの人が誤解していますが、相続放棄をしても不動産の管理義務がただちに消えるわけではありません。改正前の民法(旧940条)では、相続放棄をした人が現に占有している財産については「保存義務」が課されていました。2023年の改正後はこのルールが一部変更されましたが、注意が必要なポイントは残っています。

2023年民法改正で変わったこと

2023年4月施行の民法改正により、相続放棄をした者の管理義務について重要な変更がありました。

  • 旧法(改正前):相続放棄をした者でも、他の相続人や相続財産清算人が管理を引き継ぐまで「自己の財産に対するのと同一の注意」で保存する義務があった(旧940条)。
  • 新法(改正後):義務が「現に占有している場合」に限定された(新940条)。つまり実際に住んでいる・管理している場合のみ保存義務が生じる。

ただし、放棄後に不動産が「無主」となり近隣に迷惑をかけた場合、不法行為責任が問われる可能性は残ります。

相続土地国庫帰属制度(2023年4月〜)

相続または遺贈によって土地を取得した場合に、一定の要件を満たせば国(法務大臣)に土地を帰属させる制度が2023年4月に創設されました。

  • 対象:相続または相続人への遺贈で取得した土地(建物が建っていないこと)
  • 条件:境界が明確・汚染なし・担保権なし・他者の利用権なし など
  • 費用:審査手数料(土地1筆につき14,000円)+負担金(原則10年分の管理費相当額、宅地なら20万円〜)
  • メリット:活用も売却もできない「負動産」を手放せる

相続放棄 vs 国庫帰属——どちらを選ぶべきか

  • 負債が資産を大きく上回る場合:相続放棄が基本。土地だけでなく全財産を放棄することになる。
  • 土地は不要だが現金・証券は受け取りたい場合:相続放棄はできない(一部放棄は不可)。土地は国庫帰属制度の利用を検討。
  • 土地だけが問題の場合:相続を承認したうえで国庫帰属制度を使う選択肢がある。

まとめ

上のチェッカーで相続財産と負債のバランスを把握したうえで、放棄・承認・国庫帰属のどの手段が最適か、弁護士・司法書士に相談して判断することをおすすめします。

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