相続放棄しても相続税の基礎控除は減る?——法定相続人カウントの考え方

相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には影響しません。その仕組みと注意点を解説します。

相続放棄で「相続人でなくなる」ことの誤解

相続放棄をすると、民法上はその人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。この効果から、「相続放棄した人がいると相続税の基礎控除額が減ってしまうのでは」と心配する人がいますが、これは誤解です。

相続税の基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は、次の式で計算されます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

ここでいう「法定相続人の数」は、相続税法上の特別ルールにより、相続放棄がなかったものとして数えると定められています。つまり、誰かが相続放棄をしても、基礎控除額の計算に使う人数は変わらないということです。

なぜこのようなルールになっているのか

もし相続放棄によって基礎控除額が変わってしまうと、意図的に相続放棄をして相続人の数を調整し、控除額を操作するという租税回避行為が可能になってしまいます。これを防ぐため、相続税の基礎控除計算では放棄がなかったものとみなす特別ルールが設けられています。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠も同様

生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)や死亡退職金の非課税枠も、相続税の基礎控除額と同じ考え方で、相続放棄があっても法定相続人の数はそのままカウントされます。ただし、相続放棄をした人自身は、この非課税枠の適用を受けられない(そもそも相続人でないため)点には注意が必要です。

民法上の扱いと相続税法上の扱いの違いに注意

民法上の扱い相続税法(基礎控除計算)上の扱い
相続放棄した人最初から相続人でなかったものとする放棄がなかったものとして人数に含める

このように、「誰が実際に財産を相続するか」という話と、「相続税の控除額を計算するための人数」は別の話である点を理解しておくことが重要です。

まとめ

相続放棄をしても、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」は減りません。ただし放棄した本人は非課税枠自体を使えないなど、民法上の扱いと税法上の扱いにズレがある点に注意し、判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

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