相続放棄と自己破産は何が違う?——遺産の借金と自分の借金を混同しないための整理

遺産に多額の借金がある場合の相続放棄と、相続人自身が借金を抱えている場合の自己破産の違いを整理し、それぞれどんな場面で検討すべきかを解説します。

相続放棄と自己破産はそもそも対象が違う

「親に借金があった」という状況で調べていると、相続放棄と自己破産という2つの言葉が同時に出てくることがあり、混同してしまう方が少なくありません。しかし、この2つはそもそも対象にしている借金が異なります。

  • 相続放棄:亡くなった人(被相続人)が残した借金・資産を一切引き継がないようにする手続きです。家庭裁判所への申立てが必要で、原則として自己の相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
  • 自己破産:相続人自身がもともと抱えている借金について、裁判所の手続きを通じて返済義務を免除してもらう手続きです。相続とは直接関係のない、自分自身の債務整理の方法の一つです。

つまり「親の借金を引き継ぎたくない」という場面では相続放棄を検討し、「自分自身の借金を整理したい」という場面では自己破産などの債務整理を検討する、というのが基本的な整理です。

両方が絡んでくるケースもある

ただし、実際には両方の手続きが関係してくる場面もあります。例えば次のようなケースです。

  • 相続放棄をしても自分自身の借金は残る:親の借金を相続放棄で回避できても、相続人自身が別に抱えている借金は当然そのまま残ります。この場合、自分の借金については別途債務整理を検討する必要があります。
  • 相続放棄をせずに自己破産をすると遺産も処分対象になりうる:相続放棄をしないまま自己破産の手続きに入ると、相続によって得た資産(借金だけでなく引き継いだ財産も含む)が破産手続きの中で処分の対象になる場合があります。プラスの遺産がある場合は、相続放棄と自己破産のどちらを選ぶかで結果が変わる可能性があるため注意が必要です。
  • 限定承認との組み合わせ:遺産に資産と借金が両方あり、どちらが多いか判断がつかない場合は、相続放棄ではなく限定承認という選択肢を検討することもあります。

判断に迷ったら専門家に相談するタイミング

相続放棄と自己破産は、どちらも一度手続きを進めると原則やり直しができない重い決定です。次のような場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

  • 遺産の内容(資産・負債)がよくわからない:調査に時間がかかる場合、相続放棄の3ヶ月という期限に注意しながら専門家に調査を依頼すると安心です。
  • 相続人自身にも借金がある:相続放棄と自分自身の債務整理、両方の手続きの順序やタイミングを整理してもらう必要があります。
  • 相続放棄をした後の生活再建に不安がある:相続放棄によって手元に資産が残らない場合、自分自身の生活費や借金の状況次第で、別途債務整理が必要になることもあります。

法律相談は自治体の無料相談窓口や法テラスなどでも受けられるため、費用面で不安がある場合はそうした窓口の利用も検討してみてください。

まとめ

相続放棄は「亡くなった人の借金を引き継がないための手続き」、自己破産は「相続人自身の借金を整理するための手続き」であり、対象が異なります。ただし、相続放棄をするかどうかの判断が、相続人自身の借金の状況によって変わることもあるため、両方の事情がある場合は早めに専門家に相談し、手続きの順序や選択肢を整理しておくことが大切です。

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