相続放棄とは?手続きの流れと3ヶ月期限を徹底解説
相続放棄の意味・申立て方法・3ヶ月以内の期限・必要書類を分かりやすく解説。放棄後に発生する注意点も紹介します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債を一切引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。放棄すると、プラスの財産もマイナスの負債も受け継ぎません。
申立ての期限:「3ヶ月以内」が原則
相続放棄の申立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ行う必要があります(民法915条)。この期間を「熟慮期間」と呼び、正当な理由があれば延長申請も可能です。
申立てに必要な主な書類
- 相続放棄申述書(裁判所のHP等から取得)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 申立人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分・郵便切手
相続放棄後の注意点
- 一度放棄すると撤回できない:家庭裁判所が受理した後は原則として取り消せません。
- 次の相続人に負債が移る:あなたが放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。事前に連絡・相談が必要です。
- 財産の処分は禁止:放棄前に相続財産を処分すると、放棄が無効になる可能性があります。
まとめ
期限が迫っている場合は、まず弁護士・司法書士への無料相談を活用して状況を整理することをおすすめします。
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