再転相続とは?相続人が熟慮期間中に亡くなったときの相続放棄の期限を解説
相続人が承認・放棄の判断をしないまま亡くなった場合に生じる「再転相続」の仕組みと、3ヶ月の期限がいつから数えられるかを分かりやすく解説します。
再転相続とは何か
相続放棄を検討しているときに、まれに問題になるのが「再転相続(さいてんそうぞく)」というケースです。負債の調査に時間がかかっているうちに、判断すべき相続人自身が亡くなってしまう、といった形で表面化することがあります。まずは上のチェッカーで現時点の資産・負債の概算を確認しつつ、以下の仕組みも合わせて押さえておきましょう。再転相続とは、相続人が被相続人の死亡を知りながら、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれの判断もしないまま、3ヶ月の熟慮期間の途中で自分自身も亡くなってしまった場合に生じる状態を指します。
たとえば、祖父Aさんが亡くなり、その子である父Bさんが相続人になったとします。ところがBさんが、Aさんの遺産について結論を出す前に病気などで亡くなってしまうと、「Aさんの遺産を承認するか放棄するか」という選択権そのものが、Bさんの相続人である子(Aさんから見ると孫)に引き継がれます。この孫の立場を「再転相続人」と呼びます。
熟慮期間の起算点はいつになるか
再転相続で特に重要なのが、3ヶ月の熟慮期間がいつから数え始められるかという点です。通常の相続放棄では「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点ですが、再転相続の場合はこれとは異なります。
最高裁判所の判例(令和元年8月9日)では、再転相続人の熟慮期間は、祖父Aさんの死亡を知った日ではなく、自分が「Bさんの相続人として、Aさんの遺産を承認・放棄する地位を引き継いだこと」を知った日から起算するとされています。つまり、Aさんが亡くなってからすでに3ヶ月以上経過していても、Bさんの死亡や自分が再転相続人になった事実を最近知ったばかりであれば、その時点からあらためて3ヶ月の期限が始まる可能性があるということです。
この仕組みを知らないまま「もう3ヶ月を過ぎているから放棄はできない」と思い込み、負債の多い遺産をそのまま抱え込んでしまう人も少なくありません。心当たりがある場合は、日付を整理したうえで早めに家庭裁判所や専門家に確認することをおすすめします。
再転相続人が判断すべきことは二重になる
再転相続が発生すると、再転相続人は次の二つの相続について、それぞれ承認するか放棄するかを判断しなければなりません。
- 祖父Aさんの遺産:本来Bさんが判断するはずだった相続
- 父Bさんの遺産:Bさん自身の財産・負債を対象とする通常の相続
この二つは別々の相続として扱われるため、たとえばBさんの遺産(自分の親の財産)は承認しつつ、Aさんの遺産(祖父の財産、特に負債が多い場合)だけを放棄するという選択も可能です。ただし、Bさんの相続を先に放棄してしまうと、Bさんが持っていた「Aさんの遺産に関する選択権」自体を失ってしまうため、Aさんの遺産だけを個別に放棄することができなくなる点に注意が必要です。順序や組み合わせによって結果が変わる複雑な分野のため、負債の状況によっては司法書士や弁護士に整理してもらうほうが安全です。
実務上どんな場面で起こりやすいか
- 高齢の相続人が続けて亡くなった場合:祖父母の遺産分割が終わらないうちに、その子(親世代)も高齢や病気で亡くなってしまうケース
- 相続人が遠方に住んでいて連絡が遅れた場合:祖父の死亡自体をしばらく知らず、気づいた時にはすでに父も亡くなっていたようなケース
- 負債の調査に時間がかかっていた場合:熟慮期間中に財産調査を進めていた相続人が、結論を出す前に亡くなってしまうケース
再転相続人が複数いる場合は、それぞれが個別に熟慮期間の起算日や判断内容を確認する必要があります。兄弟姉妹などで再転相続人が複数存在するときは、誰か一人が把握していても他の人には自動的に伝わらないため、家族内で情報を共有しておくことも大切です。
まとめ
再転相続は、相続人が結論を出す前に亡くなるという特殊な状況で生じるため、当事者になって初めてその存在を知る人がほとんどです。ポイントは、熟慮期間の3ヶ月が「最初の死亡を知った日」ではなく「自分が再転相続人になったことを知った日」から数えられる可能性があるということです。負債の多い遺産を思い込みで抱え込んでしまう前に、日付関係を整理し、早めに家庭裁判所や司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
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